函館市立臼尻中学校ブログ   

2021-10-25

著作権について(追加)

 何度か記事にしておりますが、本ブログは在校生徒や卒業生、保護者や地域の皆様が「私的利用」されることについては、公衆送信を行わない限り、許可等は必要ございません。

 ただ、著作権法での「私的使用」にかかわって、一部のコピーなら大丈夫と考えている人も多いように思われます。しかし、著作権法上の「私的使用」については「個人的又は家庭内その他これに準じる限られた範囲」となっています。つまり「仕事で必要だから」はこの範囲外ということです。学校や企業、公的な機関や団体が行う業務上のコピーは私的使用目的にはあたらないと一般的に考えられているようです。

 ちなみに、著作権法第30条では以下のように規定されています。

 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(第1項から4項は省略します。)

 「引用」については、著作権法第32条で以下のように規定されています。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 本ブログについては、原則として一切の転載を認めておりません。したがって、教育関係・報道等のいかんを問わず本ブログの無断転載や引用、複製やコピー等は禁止しております。御承知おきください。